現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
社債、株式等の振替に関する法律 第140条 - 解答モード
条文
社債、株式等の振替に関する法律第140条(振替株式の質入れ)
振替株式の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第129条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
振替株式の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第129条第5項第2号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
過去問・解説
(H25 司法(個別個別条文社債、株式等の振替に関する法律) 第40問 イ)
振替株式の譲渡は、当事者の意思表示のみによってその効力を生ずるが、振替の申請により、振替口座簿中の譲受人の口座における保有欄にその譲渡に係る数の増加の記録がされなければ、会社に対抗することができない。