現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

会社法 第14条

条文
第14条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
① 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
② 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
前の条文 次の条文