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会社法 第26条

条文
第26条(定款の作成)
① 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
② 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
過去問・解説
(H30 予備 第16問 1)
発起人が2人以上ある場合において、そのうちの1人を発起人総代に選定したときは、定款には、当該発起人総代のみの署名又は記名押印があれば足りる。

(正答)

(解説)
26条1項は、「株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。」と規定している。したがって、発起人が2人以上ある場合において、そのうちの1人を発起人総代に選定したときであっても、定款には、発起人の全員の署名又は記名押印が必要である。

(R4 予備 第16問 ア)
定款の作成及び認証は、発起人による出資の履行がされた後に行わなければならない。

(正答)

(解説)
26条1項は、定款の作成時期について規定していないところ、会社法上、定款の作成及び認証は、発起人による出資の履行がされる前に行われることが予定されている(27条4号参照)。
総合メモ
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