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会社法 第27条

条文
第27条(定款の記載又は記録事項)
 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。        
 一 目的
 二 商号
 三 本店の所在地
 四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
 五 発起人の氏名又は名称及び住所
過去問・解説
(H18 司法 第38問 1)
株式会社の原始定款には、事業目的を記載し、又は記録しなければならない。

(正答)

(解説)
27条1号は、定款の絶対的記載事項の一つとして、事業「目的」を掲げている。

(H24 共通 第37問 ア)
株式会社の本店の所在地は、設立する際の定款で定めなければならない。

(正答)

(解説)
27条3号は、定款の絶対的記載事項の一つとして、「本店の所在地」を掲げている。

(H24 共通 第37問 イ)
株式会社の公告方法は、設立する際の定款で定めなければならない。

(正答)

(解説)
27条各号は、定款の絶対的記載事項を掲げているが、会社の公告方法は掲げられていない。

(H25 司法 第47問 ア)
株式会社を設立する際に作成すべき定款には、資本金の額を記載し、又は記録しなければならない。

(正答)

(解説)
27条各号は、定款の絶対的記載事項を掲げているが、資本金の額は掲げられていない。

(H26 司法 第38問 2)
株式会社の支店の所在地は、定款の絶対的記載事項である。

(正答)

(解説)
27条各号は、定款の絶対的記載事項を掲げているが、支店の所在地は掲げられていない。

(H29 予備 第26問 5)
株式会社の公告方法は、定款の絶対的記載事項である。

(正答)

(解説)
27条各号は、定款の絶対的記載事項を掲げているが、会社の公告方法は掲げられていない。

(R5 予備 第16問 イ)
発起人は、成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額を定款に記載又は記録しなければならない。

(正答)

(解説)
27条各号は、定款の絶対的記載事項を掲げているが、成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額は掲げられていない。
総合メモ
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