現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
会社法 第28条
条文
第28条(定款の記載又は記録事項)
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第26条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第32条第1項第1号において同じ。)
二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)
株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第26条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第32条第1項第1号において同じ。)
二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)
過去問・解説
(H26 司法 第38問 4)
定款の認証の手数料は、定款に定めがなくても、成立後の株式会社が負担する。
定款の認証の手数料は、定款に定めがなくても、成立後の株式会社が負担する。
(正答)〇
(解説)
28条4号は、定款の相対的記載事項の一つとして、「株式会社の負担する設立に関する費用」を掲げているが、括弧書において「定款の認証の手数料」を除外している。
28条4号は、定款の相対的記載事項の一つとして、「株式会社の負担する設立に関する費用」を掲げているが、括弧書において「定款の認証の手数料」を除外している。
(H30 予備 第16問 2)
株式会社の成立により発起人が受ける報酬は、定款に定めがない場合であっても、成立後の株式会社が負担する。
株式会社の成立により発起人が受ける報酬は、定款に定めがない場合であっても、成立後の株式会社が負担する。
(正答)✕
(解説)
28条3号は、定款の相対的記載事項の一つとして、「株式会社の成立により発起人が受ける報酬」を掲げている。
28条3号は、定款の相対的記載事項の一つとして、「株式会社の成立により発起人が受ける報酬」を掲げている。
(R3 予備 第16問 ア)
定款の認証の手数料は、定款に記載又は記録がない場合でも、成立後の株式会社が負担する。
定款の認証の手数料は、定款に記載又は記録がない場合でも、成立後の株式会社が負担する。
(正答)〇
(解説)
28条4号は、定款の相対的記載事項の一つとして、「株式会社の負担する設立に関する費用」を掲げているが、括弧書において「定款の認証の手数料」を除外している。
28条4号は、定款の相対的記載事項の一つとして、「株式会社の負担する設立に関する費用」を掲げているが、括弧書において「定款の認証の手数料」を除外している。
(R5 予備 第16問 オ)
発起人Cが、割当てを受ける設立時発行株式について、金銭ではなく暗号資産を出資する場合には、Cの氏名、当該暗号資産及びその価額並びにCに対して割り当てる設立時発行株式の数を定款に記載又は記録する必要がある。
発起人Cが、割当てを受ける設立時発行株式について、金銭ではなく暗号資産を出資する場合には、Cの氏名、当該暗号資産及びその価額並びにCに対して割り当てる設立時発行株式の数を定款に記載又は記録する必要がある。
(正答)〇
(解説)
28条1号は、定款の相対的記載事項の一つとして、「金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数」を掲げている。
28条1号は、定款の相対的記載事項の一つとして、「金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数」を掲げている。
(R6 予備 第16問 ウ)
株式会社の成立により発起人が受ける報酬についての定めは、株式会社を設立する際の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
株式会社の成立により発起人が受ける報酬についての定めは、株式会社を設立する際の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
(正答)〇
(解説)
28条3号は、定款の相対的記載事項の一つとして、「株式会社の成立により発起人が受ける報酬」を掲げている。
28条3号は、定款の相対的記載事項の一つとして、「株式会社の成立により発起人が受ける報酬」を掲げている。