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会社法 第30条
条文
第30条(定款の認証)
① 第26条第1項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
② 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、これを変更することができない。
① 第26条第1項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
② 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、これを変更することができない。
過去問・解説
(H26 司法 第38問 5)
公証人による認証を受けた定款を株式会社の成立後に変更する場合には、改めて公証人による認証を受ける必要はない。
公証人による認証を受けた定款を株式会社の成立後に変更する場合には、改めて公証人による認証を受ける必要はない。
(正答)〇
(解説)
30条2項は、「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、これを変更することができない。」と規定し、公証人の認証を受けた定款を会社の成立前に変更することを制限しているが、会社の成立後に変更することは制限していない。したがって、公証人による認証を受けた定款を会社の成立後に変更する場合には、改めて公証人による認証を受ける必要はない。
30条2項は、「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、これを変更することができない。」と規定し、公証人の認証を受けた定款を会社の成立前に変更することを制限しているが、会社の成立後に変更することは制限していない。したがって、公証人による認証を受けた定款を会社の成立後に変更する場合には、改めて公証人による認証を受ける必要はない。
(H30 予備 第23問 1)
合名会社の設立に際して作成した定款は、公証人の認証を受けることを要しない。
合名会社の設立に際して作成した定款は、公証人の認証を受けることを要しない。
(正答)〇
(解説)
30条1項は、株式会社の設立について、「第26条第1項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。」と規定している。他方で、合同会社については、このような規定は存在しない(575条~579条参照)。したがって、合名会社の設立に際して作成した定款は、公証人の認証を受けることを要しない。
30条1項は、株式会社の設立について、「第26条第1項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。」と規定している。他方で、合同会社については、このような規定は存在しない(575条~579条参照)。したがって、合名会社の設立に際して作成した定款は、公証人の認証を受けることを要しない。
(R4 予備 第16問 ウ)
株式会社において、公証人による定款の認証を受けた後に、複数の発起人のうち1人を交代させる場合には、再度、定款を作成し、公証人の認証を受けなければならない。
株式会社において、公証人による定款の認証を受けた後に、複数の発起人のうち1人を交代させる場合には、再度、定款を作成し、公証人の認証を受けなければならない。
(正答)〇
(解説)
30条2項は、「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、これを変更することができない。」と規定しているところ、複数の発起人のうち1人を交代させる場合は、「第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合」に当たらないから、株式会社の成立前は、定款を変更することができない。したがって、公証人による定款の認証を受けた後に、複数の発起人のうち1人を交代させる場合には、再度、定款を作成し(26条1項)、公証人の認証を受けなければならない(30条1項)。
30条2項は、「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、これを変更することができない。」と規定しているところ、複数の発起人のうち1人を交代させる場合は、「第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合」に当たらないから、株式会社の成立前は、定款を変更することができない。したがって、公証人による定款の認証を受けた後に、複数の発起人のうち1人を交代させる場合には、再度、定款を作成し(26条1項)、公証人の認証を受けなければならない(30条1項)。