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会社法 第39条

条文
第39条(設立時役員等の選任)
① 設立しようとする株式会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、3人以上でなければならない。
② 設立しようとする株式会社が監査役会設置会社である場合には、設立時監査役は、3人以上でなければならない。
③ 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は、3人以上でなければならない。
④ 第331条第1項(第335条第1項において準用する場合を含む。)、第333条第1項若しくは第3項又は第337条第1項若しくは第3項の規定により成立後の株式会社の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役又は会計監査人となることができない者は、それぞれ設立時取締役(成立後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人(以下この節において「設立時役員等」という。)となることができない。
⑤ 第331条の2の規定は、設立時取締役及び設立時監査役について準用する。
過去問・解説
(H23 共通 第38問 ア)
設立時取締役は、発起人であることを要しない。

(正答)

(解説)
39条4項において設立時取締役となることが出来ない者が挙げられているが、設立時取締役が発起人であることを要する旨の定めはない。

(H28 予備 第16問 ア)
法人は、発起人及び設立時取締役のいずれにもなることができない。

(正答)

(解説)
331条1項1号は、取締役の欠格事由として「法人」を掲げており、39条4項は「第331条第1項…の規定により成立後の株式会社の取締役…となることができない者は、…設立時取締役…となることができない。」と規定している。したがって、法人は、設立時取締役になることができない。他方で、発起人についてはこのような規定は存在せず、法人も発起人になることができる(田中亘「会社法」第5版605頁)。

(R3 予備 第16問 オ)
発起人でない者も、設立時取締役になることができる。

(正答)

(解説)
39条4項は、設立時取締役となることができない者として、発起人でない者を掲げていない。したがって、設立時取締役は、発起人であることを要しない。
総合メモ
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