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会社法 第42条

条文
第42条(設立時役員等の解任)
 発起人は、株式会社の成立の時までの間、その選任した設立時役員等(第38条第4項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたものを含む。)を解任することができる。
過去問・解説
(H21 司法 第37問 1)
発起設立において、発起人は、公証人の認証を受けた定款で定められて選任されたものとみなされた設立時取締役を会社の成立の時よりも前に解任することができない。

(正答)

(解説)
42条は、「発起人は、株式会社の成立の時までの間、その選任した設立時役員等(第38条第4項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたものを含む。)を解任することができる。」と規定しており、38条4項は、「定款で設立時取締役…として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役…に選任されたものとみなす。」と規定している。したがって、発起設立において、発起人は、公証人の認証を受けた定款で定められて選任されたものとみなされた設立時取締役を会社の成立の時よりも前に解任することができる。

(R1 予備 第16問 1)
公証人の認証を受けた定款で設立時取締役として定められ、設立時取締役に選任されたものとみなされたものは、発起人の全員の同意によっても解任することができない。

(正答)

(解説)
42条は、「発起人は、株式会社の成立の時までの間、その選任した設立時役員等(第38条第4項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたものを含む。)を解任することができる。」と規定しており、43条1項は、「設立時役員等の解任は、発起人の議決権の過半数…をもって決定する。」と規定している。したがって、公証人の認証を受けた定款で設立時取締役として定められ、設立時取締役に選任されたものとみなされたものは、発起人の議決権の過半数によって解任することができる。
総合メモ
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