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会社法 第47条

条文
第47条(設立時代表取締役の選定等)
① 設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の中から株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなければならない。
② 設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時代表取締役を解職することができる。
③ 前2項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の過半数をもって決定する。
過去問・解説
(R6 予備 第16問 イ)
発起人は、設立時代表取締役を選定しなければならない。

(正答)

(解説)
47条は、1項において「設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社…である場合には、設立時取締役…の中から…設立時代表取締役…を選定しなければならない。」と規定した上で、3項において「前2項の規定による設立時代表取締役の選定…は、設立時取締役の過半数をもって決定する。」と規定している。
したがって、設立時代表取締役は設立時取締役の過半数の決定によって選定されるものであり、かつ、設立時代表取締役を選定しなければならないのは「設立しようとする株式会社が取締役会設置会社…である場合」に限られる。
総合メモ
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