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会社法 第49条

条文
第49条(株式会社の成立)
 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
過去問・解説
(H23 司法 第49問 エ)
設立会社は、新設分割計画に新設分割がその効力を生ずる日を定めたときは、その日に、成立する。

(正答)

(解説)
49条は、株式会社は、その本店の所在地において「設立の登記」をすることによって成立すると規定している。なお、814条1項に特則があるが、49条はそこに挙げられておらず、特則の適用はない。

(H25 司法 第37問 オ)
株式会社は、定款又は創立総会の決議により定められた設立の効力発生日に成立する。

(正答)

(解説)
49条は、「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。」と規定している。
総合メモ
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