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会社法 第50条
条文
第50条(株式の引受人の権利)
① 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
② 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
① 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
② 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
過去問・解説
(H18 司法 第39問 2)
発起人であると発起人以外の株式引受人であるとを問わず、それらの者が株主となるのは、その払込みをした時である。
発起人であると発起人以外の株式引受人であるとを問わず、それらの者が株主となるのは、その払込みをした時である。
(正答)✕
(解説)
50条1項は、「発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。」と規定している。
50条1項は、「発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。」と規定している。
(H28 司法 第16問 エ)
設立時募集株式の引受人は、設立時募集株式の払込金額の全額の払込みをする前に設立時募集株式の株主となる権利を譲渡した場合には、当該譲渡を成立後の株式会社に対抗することができないが、当該払込みをした後に設立時発行株式の株主となる権利を譲渡した場合には、当該譲渡を成立後の株式会社に対抗することができる。
設立時募集株式の引受人は、設立時募集株式の払込金額の全額の払込みをする前に設立時募集株式の株主となる権利を譲渡した場合には、当該譲渡を成立後の株式会社に対抗することができないが、当該払込みをした後に設立時発行株式の株主となる権利を譲渡した場合には、当該譲渡を成立後の株式会社に対抗することができる。
(正答)✕
(解説)
50条は、1項において「発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。」と規定した上で、2項において「前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。」と規定している。したがって、設立時募集株式の引受人は、設立時募集株式の払込金額の全額の払込みをする前に設立時募集株式の株主となる権利を譲渡した場合のみならず、当該払込みをした後に設立時発行株式の株主となる権利を譲渡した場合であっても、当該譲渡を成立後の株式会社に対抗することができない。
50条は、1項において「発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。」と規定した上で、2項において「前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。」と規定している。したがって、設立時募集株式の引受人は、設立時募集株式の払込金額の全額の払込みをする前に設立時募集株式の株主となる権利を譲渡した場合のみならず、当該払込みをした後に設立時発行株式の株主となる権利を譲渡した場合であっても、当該譲渡を成立後の株式会社に対抗することができない。
(R3 予備 第16問 エ)
発起人は、引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込んだ時に、当該設立時発行株式の株主となる。
発起人は、引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込んだ時に、当該設立時発行株式の株主となる。
(正答)✕
(解説)
50条1項は、「発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。」と規定している。
50条1項は、「発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。」と規定している。