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会社法 第52条の2
条文
第52条の2(出資の履行を仮装した場合の責任等)
① 発起人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。
一 第34条第1項の規定による払込みを仮装した場合 払込みを仮装した出資に係る金銭の全額の支払
二 第34条第1項の規定による給付を仮装した場合 給付を仮装した出資に係る金銭以外の財産の全部の給付(株式会社が当該給付に代えて当該財産の価額に相当する金銭の支払を請求した場合にあっては、当該金銭の全額の支払)
② 前項各号に掲げる場合には、発起人がその出資の履行を仮装することに関与した発起人又は設立時取締役として法務省令で定める者は、株式会社に対し、当該各号に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該出資の履行を仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
③ 発起人が第1項各号に規定する支払をする義務を負う場合において、前項に規定する者が同項の義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
④ 発起人は、第1項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払若しくは給付又は第2項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した設立時発行株式について、設立時株主(第65条第1項に規定する設立時株主をいう。次項において同じ。)及び株主の権利を行使することができない。
⑤ 前項の設立時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者は、当該設立時発行株式についての設立時株主及び株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
① 発起人は、次の各号に掲げる場合には、株式会社に対し、当該各号に定める行為をする義務を負う。
一 第34条第1項の規定による払込みを仮装した場合 払込みを仮装した出資に係る金銭の全額の支払
二 第34条第1項の規定による給付を仮装した場合 給付を仮装した出資に係る金銭以外の財産の全部の給付(株式会社が当該給付に代えて当該財産の価額に相当する金銭の支払を請求した場合にあっては、当該金銭の全額の支払)
② 前項各号に掲げる場合には、発起人がその出資の履行を仮装することに関与した発起人又は設立時取締役として法務省令で定める者は、株式会社に対し、当該各号に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該出資の履行を仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
③ 発起人が第1項各号に規定する支払をする義務を負う場合において、前項に規定する者が同項の義務を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
④ 発起人は、第1項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払若しくは給付又は第2項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した設立時発行株式について、設立時株主(第65条第1項に規定する設立時株主をいう。次項において同じ。)及び株主の権利を行使することができない。
⑤ 前項の設立時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者は、当該設立時発行株式についての設立時株主及び株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
過去問・解説
(R2 予備 第16問 ウ)
発起人がその出資に係る金銭の払込みを仮装することに関与した設立時取締役が、株式会社に対し、払込みを仮装した出資に係る金銭の全額の支払をしたときは、出資に係る金銭の払込みを仮装した設立時発行株式について、設立時株主及び株主の権利を行使することができる。
発起人がその出資に係る金銭の払込みを仮装することに関与した設立時取締役が、株式会社に対し、払込みを仮装した出資に係る金銭の全額の支払をしたときは、出資に係る金銭の払込みを仮装した設立時発行株式について、設立時株主及び株主の権利を行使することができる。
(正答)✕
(解説)
52条の2第4項は、出資の履行を仮装した場合の責任等として、「発起人は、第1項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払若しくは給付又は第2項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した設立時発行株式について、設立時株主…及び株主の権利を行使することができない。」と規定しているが、「第1項各号…に定める支払若しくは給付又は第2項の規定による支払」がされた後に「出資の履行を仮装した設立時発行株式について、設立時株主及び株主の権利を行使することができる」のは、発起人であり、設立時取締役ではない。
52条の2第4項は、出資の履行を仮装した場合の責任等として、「発起人は、第1項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払若しくは給付又は第2項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した設立時発行株式について、設立時株主…及び株主の権利を行使することができない。」と規定しているが、「第1項各号…に定める支払若しくは給付又は第2項の規定による支払」がされた後に「出資の履行を仮装した設立時発行株式について、設立時株主及び株主の権利を行使することができる」のは、発起人であり、設立時取締役ではない。
(R6 予備 第16問 エ)
発起人がその引き受けた設立時発行株式の払込金額の払込みを仮装した場合には、当該発起人から当該設立時発行株式を譲り受けた者は、善意でかつ重大な過失がないときであっても、当該設立時発行株式についての株主の権利を行使することができない。
発起人がその引き受けた設立時発行株式の払込金額の払込みを仮装した場合には、当該発起人から当該設立時発行株式を譲り受けた者は、善意でかつ重大な過失がないときであっても、当該設立時発行株式についての株主の権利を行使することができない。
(正答)✕
(解説)
52条の2第5項は、本文において「設立時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者は、当該設立時発行株式についての設立時株主及び株主の権利を行使することができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。」と規定している。したがって、発起人がその引き受けた設立時発行株式の払込金額の払込みを仮装した場合には、当該発起人から当該設立時発行株式を譲り受けた者は、善意でかつ重大な過失がないときは、当該設立時発行株式についての株主の権利を行使することができる。
52条の2第5項は、本文において「設立時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者は、当該設立時発行株式についての設立時株主及び株主の権利を行使することができる。」と規定する一方で、但書において「ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。」と規定している。したがって、発起人がその引き受けた設立時発行株式の払込金額の払込みを仮装した場合には、当該発起人から当該設立時発行株式を譲り受けた者は、善意でかつ重大な過失がないときは、当該設立時発行株式についての株主の権利を行使することができる。