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会社法 第56条

条文
第56条(株式会社不成立の場合の責任)
 株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
過去問・解説
(H27 予備 第16問 4)
会社が成立しなかった場合において、発起人がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、その発起人は、会社の設立に関して支出した費用を負担しない。

(正答)

(解説)
56条は、株式会社不成立の場合の責任について、「株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。」と規定しているところ、この責任は無過失責任である。したがって、会社が成立しなかった場合において、発起人がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときであっても、その発起人は、会社の設立に関して支出した費用を負担しなければならない。

(R1 予備 第16問 4)
株式会社が成立しなかったときは、設立時取締役は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。

(正答)

(解説)
56条は、株式会社不成立の場合の責任について、「発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い…」と規定するにとどまるから、設立時取締役は責任を負わない。
総合メモ
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