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会社法 第61条
条文
第61条(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
前2条の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
前2条の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
過去問・解説
(H29 予備 第16問 5)
設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合であっても、発起人は、その者に対し、設立時募集株式に関する事項等を通知しなければならない。
設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合であっても、発起人は、その者に対し、設立時募集株式に関する事項等を通知しなければならない。
(正答)✕
(解説)
59条1項は、「発起人は、第57条第1項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。」と規定する一方で、61条は、設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則として、「前2条の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。」としている。したがって、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合は、発起人は、その者に対し、設立時募集株式に関する事項等を通知する必要はない。
59条1項は、「発起人は、第57条第1項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。」と規定する一方で、61条は、設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則として、「前2条の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。」としている。したがって、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合は、発起人は、その者に対し、設立時募集株式に関する事項等を通知する必要はない。