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会社法 第63条

条文
第63条(設立時募集株式の払込金額の払込み)
① 設立時募集株式の引受人は、第58条第1項第3号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。
② 前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
③ 設立時募集株式の引受人は、第1項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。
過去問・解説
(H21 司法 第37問 4)
設立時募集株式の引受人は、出資の履行期日又は期間内に出資に係る金銭の払込み又は金銭以外の財産の給付をしなければ、株主となることができない。

(正答)

(解説)
34条1項は、発起人の出資について「その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部」と規定しているの対し、63条1項は、設立時取締役の出資について「設立時募集株式の払込金額の全額」と規定するにとどまるから、設立時取締役については、現物出資は認められていない。本肢は、設立時取締役の出資について、金銭以外の財産の給付という現物出資を認めている点において、誤っている。

(H24 共通 第37問 ウ)
設立時募集株式の引受人が所定の期日又は期間内に設立時募集株式の払込金額の全額の払込みをしなかった場合には、その引受人は、その払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。

(正答)

(解説)
63条1項は、「設立時募集株式の引受人は、第58条第1項第3号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。」と規定し、同条3項は、「設立時募集株式の引受人は、第1項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。」と規定している。

(H29 予備 第16問 2)
募集設立においては、設立時募集株式の引受人であっても、定款で定めることにより、現物出資をすることができる。

(正答)

(解説)
34条1項は、発起人の出資について「その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部」と規定しているの対し、63条1項は、設立時取締役の出資について「設立時募集株式の払込金額の全額」と規定するにとどまるから、設立時取締役については、現物出資は認められていない。したがって、募集設立においては、設立時募集株式の引受人は、定款で定めたとしても、現物出資をすることができない。

(R2 予備 第16問 イ)
設立時募集株式の引受人が払込期日又は払込期間内に設立時募集株式の払込金額の全額の払込みをしていないときは、発起人は、当該払込みをしていない設立時募集株式の引受人に対して、期日を定め、その期日までに当該払込みをしなければならない旨を通知しなければならない。

(正答)

(解説)
63条1項は、「設立時募集株式の引受人は、第58条第1項第3号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。」と規定し、同条3項は、「設立時募集株式の引受人は、第1項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。」と規定している。
総合メモ
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