現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
会社法 第64条
条文
第64条(払込金の保管証明)
① 第57条第1項の募集をした場合には、発起人は、第34条第1項及び前条第1項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
② 前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第34条第1項若しくは前条第1項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。
① 第57条第1項の募集をした場合には、発起人は、第34条第1項及び前条第1項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
② 前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第34条第1項若しくは前条第1項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。
過去問・解説
(H20 司法 第37問 イ)
発起設立の場合において、発起人は、払込みの取扱いをした銀行に対し、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
発起設立の場合において、発起人は、払込みの取扱いをした銀行に対し、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
64条1項は、募集設立について、「第57条第1項の募集をした場合には、発起人は、第34条第1項及び前条第1項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。」と規定しているが、発起設立については、このような規定は存在しない。会社法の下では、旧商法下における発起設立における払込金保管証明制度が廃止されている(田中亘「会社法」第5版614頁)。
64条1項は、募集設立について、「第57条第1項の募集をした場合には、発起人は、第34条第1項及び前条第1項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。」と規定しているが、発起設立については、このような規定は存在しない。会社法の下では、旧商法下における発起設立における払込金保管証明制度が廃止されている(田中亘「会社法」第5版614頁)。
(H22 司法 第37問 5)
発起人によって払込みの取扱いの場所として定められた銀行は、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書を発起人に交付した場合、当該証明書の記載が事実と異なることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。
発起人によって払込みの取扱いの場所として定められた銀行は、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書を発起人に交付した場合、当該証明書の記載が事実と異なることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。
(正答)〇
(解説)
64条1項は、募集設立における払込金保管証明書の交付請求について規定し、同条2項は、「前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第34条第1項若しくは前条第1項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。」と規定している。
64条1項は、募集設立における払込金保管証明書の交付請求について規定し、同条2項は、「前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第34条第1項若しくは前条第1項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。」と規定している。
(H25 司法 第37問 イ)
発起人は、払込みの取扱いをした銀行に対し、設立時募集株式のみならず、発起人が引き受けた設立時発行株式についても、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
発起人は、払込みの取扱いをした銀行に対し、設立時募集株式のみならず、発起人が引き受けた設立時発行株式についても、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
64条1項は、募集設立について、「第57条第1項の募集をした場合には、発起人は、第34条第1項及び前条第1項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。」と規定している。
64条1項は、募集設立について、「第57条第1項の募集をした場合には、発起人は、第34条第1項及び前条第1項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。」と規定している。