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会社法 第88条

条文
第88条(設立時取締役等の選任)
① 第57条第1項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
② 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。
過去問・解説
(H21 司法 第37問 3)
募集設立において、会社法上の公開会社の設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。

(正答)

(解説)
88条1項は、募集設立の場合について、「第57条第1項の募集をする場合には、設立時取締役…の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。」と規定している。

(H29 予備 第16問 1)
募集設立においては、設立時取締役は、定款で定めている場合を除き、発起人が選任する。

(正答)

(解説)
88条1項は、募集設立の場合について、「第57条第1項の募集をする場合には、設立時取締役…の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。」と規定している。
総合メモ
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