現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

会社法 第96条

条文
第96条(創立総会における定款の変更)
 第30条第2項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。
過去問・解説
(H22 司法 第37問 4)
定款は、公証人の認証を受けた後であっても、創立総会の決議によって変更することができる。

(正答)

(解説)
30条2項は、「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、これを変更することができない。」と規定する一方で、96条は、「第30条第2項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。」と規定している。したがって、定款は、公証人の認証を受けた後であっても、創立総会の決議によって変更することができる。

(H25 司法 第37問 エ)
公証人による定款の認証を受けた後に、創立総会の決議により定款を変更した場合には、改めて公証人の認証を受ける必要はない。

(正答)

(解説)
30条2項は、「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による場合を除き、これを変更することができない。」と規定する一方で、96条は、「第30条第2項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。」と規定している。したがって、公証人による定款の認証を受けた後に、創立総会の決議により定款を変更した場合には、改めて公証人の認証を受ける必要はない。
総合メモ
前の条文 次の条文