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会社法 第103条

条文
第103条(発起人の責任等)
① 第57条第1項の募集をした場合における第52条第2項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第1号に」とする。
② 第102条第3項に規定する場合には、払込みを仮装することに関与した発起人又は設立時取締役として法務省令で定める者は、株式会社に対し、前条第1項の引受人と連帯して、同項に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該払込みを仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
③ 前項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
④ 第57条第1項の募集をした場合において、当該募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(発起人を除く。)は、発起人とみなして、前節及び前3項の規定を適用する。
過去問・解説
(H21 司法 第37問 2)
募集設立において、会社の成立の時における検査役の調査を経ていない財産引受けの目的財産の価額が定款に記載され、又は記録された価額に著しく不足するときは、発起人は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合でも、当該不足額を支払う義務を免れることができない。

(正答)

(解説)
発起設立においては、財産価額塡補責任について、「当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合」による免責が認められている(52条2項2号)。これに対し、募集設立においては、52条2項各号のうち1号のみが準用されるにとどまるため、「当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合」による免責は認められない(103条1項)。

(H22 司法 第37問 1)
発起人以外の者であっても、募集の広告に自己の氏名及び株式会社の設立を賛助する旨を記載することを承諾したものは、発起人とみなされ、発起人の責任に関する会社法の規定の適用を受ける。

(正答)

(解説)
103条4項は、「第57条第1項の募集をした場合において、当該募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(発起人を除く。)は、発起人とみなして、前節及び前3項の規定を適用する。」と規定している。これを疑似発起人の責任をという。

(H27 予備 第16問 2)
募集設立において発起人の一人が現物出資をした場合において、会社の成立の時における現物出資財産の価格が定款に記載された価格に著しく不足するときでも、他の発起人は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、会社に対し、その不足額を支払う義務を負わない。

(正答)

(解説)
発起設立においては、財産価額塡補責任について、「当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合」による免責が認められている(52条2項2号)。これに対し、募集設立においては、52条2項各号のうち1号のみが準用されるにとどまるため、「当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合」による免責は認められない(103条1項)。

(H29 予備 第16問 4)
募集設立においては、発起人でない者であって、設立時発行株式を引き受ける者の募集の広告に自己の氏名又は名称及び会社の設立を賛助する旨を記載することを承諾したものは、現物出資に関する事項について裁判所が選任した検査役の調査を経た場合を除き、当該会社の成立の時における現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときは、当該会社に対し、当該不足額を支払う義務を負う。

(正答)

(解説)
52条2項は、発起設立における財産価額塡補責任の免責事由として、「第28条第1号又は第2号に掲げる事項について第33条第2項の検査役の調査を経た場合」(1号)と「当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合」(2号)を挙げている。これに対し、募集設立においては、52条2項各号のうち1号のみが準用されるにとどまるため、「当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合」による免責は認められない(103条1項)。
したがって、募集設立においては、発起人でない者であって、設立時発行株式を引き受ける者の募集の広告に自己の氏名又は名称及び会社の設立を賛助する旨を記載することを承諾したものは、現物出資に関する事項について裁判所が選任した検査役の調査を経た場合を除き、当該会社の成立の時における現物出資財産の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときは、当該会社に対し、当該不足額を支払う義務を負う。
総合メモ
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