現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

会社法 第104条

条文
第104条(株主の責任)
 株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。
過去問・解説
(H19 司法 第36問 1)
「構成員は、出資の限度でのみ責任を負う。」という説明は、株式会社及び合同会社には当てはまるが、民法上の組合には当てはまらない。なお、「構成員」とは、株式会社にあっては株主を、合同会社にあっては社員を、民法上の組合にあっては組合員をそれぞれ指すものとし、また、定款又は組合契約には特別の定めがないものとする。

(正答)

(解説)
104条、「株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。」と規定しており、567条4項は、「設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第1項第5号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。」と規定している。したがって、株式会社及び合同会社の構成員は、出資の限度でのみ責任を負う。これに対し、民法上の組合における組合員は、組合の債務について、組合の債権者の選択に従い、自己の損失分担の割合又は等しい割合で直接の責任を負う(民法675条2項)。
総合メモ
前の条文 次の条文