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会社法 第105条
条文
第105条(株主の権利)
① 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一 剰余金の配当を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
三 株主総会における議決権
② 株主に前項第1号及び第2号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
① 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一 剰余金の配当を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
三 株主総会における議決権
② 株主に前項第1号及び第2号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
過去問・解説
(H21 司法 第2問 1)
株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の株式会社の定款の定めは、その効力を有しない。
株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨の株式会社の定款の定めは、その効力を有しない。
(正答)〇
(解説)
会社法105条2項は、株主に前項第1号(剰余金の配当を受ける権利)及び第2号(残余財産の分配を受ける権利)に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない旨定めている。
会社法105条2項は、株主に前項第1号(剰余金の配当を受ける権利)及び第2号(残余財産の分配を受ける権利)に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない旨定めている。
(R2 予備 第17問 1)
株式会社は、株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨を定款で定めることができない。
株式会社は、株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えない旨を定款で定めることができない。
(正答)〇
(解説)
105条2項は、「剰余金の配当を受ける権利」及び「残余財産の分配を受ける権利」の「全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。」と規定している。
105条2項は、「剰余金の配当を受ける権利」及び「残余財産の分配を受ける権利」の「全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。」と規定している。