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会社法 第106条

条文
第106条(共有者による権利の行使)
 株式が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H21 司法 第38問 ア)
株式が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者1人を定め、会社の同意を得なければ、当該株式についての権利を行使することができない。

(正答)

(解説)
106条本文によれば、「当該株式についての権利を行使する者1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知」することにより、準共有株式についての権利を行使することができるから、会社の同意は不要である。

(H22 司法 第40問 3)
株式、新株予約権又は社債が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式、新株予約権又は社債についての権利を行使する者1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、株式会社が同意しない限り、当該権利を行使することができない。

(正答)

(解説)
106条本文は、「株式が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。」と規定しており、新株予約権及び社債についても同様の規定が存在する(237条、686条)。

(R3 司法 第19問 イ)
共有に属する株式につき株主総会における議決権を行使する者については、株主総会の都度、権利行使者の指定及び通知がされなければならない。

(正答)

(解説)
権利行使者の指定及び通知(106条本文)は一度で足り、株主総会の都度に必要とされるものではない。
総合メモ
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