現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

会社法 第109条

条文
第109条(株主の平等)
① 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
② 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
③ 前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第5編の規定を適用する。
過去問・解説
(H27 予備 第17問 5)
会社法上の公開会社でない会社は、残余財産の分配を受ける権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いをする旨を定款で定めることができる。

(正答)

(解説)
109条は、1項において「株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。」と規定する一方で、2項において「前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。」と規定している。そして、105条1項2号は、「残余財産の分配を受ける権利」を掲げている。したがって、会社法上の公開会社でない会社は、残余財産の分配を受ける権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いをする旨を定款で定めることができる。

(R6 予備 第17問 ア)
会社法上の公開会社は、ある種類の株式の株主が当該種類の株式1株につき複数個の議決権を有することを内容とする種類の株式を発行することができる。

(正答)

(解説)
109条は、1項において「株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。」と規定する一方で、2項において「前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。」と規定している。そして、105条1項3号は、株主総会における議決権」を掲げている。したがって、会社法上の公開会社でない会社は、ある種類の株式の株主が当該種類の株式1株につき複数個の議決権を有することを内容とする種類の株式を発行することができる。しかし、109条2項は、会社法上の公開会社には適用されないから、会社法上の公開会社がある種類の株式の株主が当該種類の株式1株につき複数個の議決権を有することを内容とする種類の株式を発行することは、株主平等の原則(109条1項)に反し許されない。
総合メモ
前の条文 次の条文