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会社法 第128条

条文
第128条(株券発行会社の株式の譲渡)
① 株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。
② 株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。
過去問・解説
(H20 司法 第38問 3)
会社法上の公開会社でない株券発行会社において、株券が発行されていないときは、株式を譲渡しようとする株主は、会社に対し、株券の発行を請求する必要がある。

(正答)

(解説)
128条1項本文は、「株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。」と規定している。したがって、会社法上の公開会社でない株券発行会社において、株券が発行されていないときは、株式を譲渡しようとする株主は、会社に対し、株券の発行を請求する必要がある。

(R5 予備 第18問 エ)
株券発行会社が自己株式の処分により行う株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなくても、その効力を生ずる。

(正答)

(解説)
128条1項は、本文において「株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。」と規定する一方で、但書において「ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。」と規定している。したがって、株券発行会社が自己株式の処分により行う株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなくても、その効力を生ずる。
総合メモ
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