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会社法 第143条
条文
第143条(譲渡等承認請求の撤回)
① 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、第141条第1項の規定による通知を受けた後は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
② 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、前条第1項の規定による通知を受けた後は、指定買取人の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
① 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、第141条第1項の規定による通知を受けた後は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
② 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、前条第1項の規定による通知を受けた後は、指定買取人の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
過去問・解説
(H20 司法 第38問 5)
譲渡制限株式の譲渡について、会社がこれを承認しない旨の決定をするときは当該会社又は指定買取人が買い取ることを会社に対して請求した株主は、指定を受けた旨及び買い取る対象株式の数の通知を指定買取人から受けたときは、その後は、指定買取人の同意を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
譲渡制限株式の譲渡について、会社がこれを承認しない旨の決定をするときは当該会社又は指定買取人が買い取ることを会社に対して請求した株主は、指定を受けた旨及び買い取る対象株式の数の通知を指定買取人から受けたときは、その後は、指定買取人の同意を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
(正答)〇
(解説)
143条2項は、「第138条第1号ハ又は第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、前条第1項の規定による通知を受けた後は、指定買取人の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。」と規定している。したがって、譲渡制限株式の譲渡について、会社がこれを承認しない旨の決定をするときは当該会社又は指定買取人が買い取ることを会社に対して請求した株主は、指定を受けた旨及び買い取る対象株式の数の通知を指定買取人から受けたときは、その後は、指定買取人の同意を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。
143条2項は、「第138条第1号ハ又は第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、前条第1項の規定による通知を受けた後は、指定買取人の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。」と規定している。したがって、譲渡制限株式の譲渡について、会社がこれを承認しない旨の決定をするときは当該会社又は指定買取人が買い取ることを会社に対して請求した株主は、指定を受けた旨及び買い取る対象株式の数の通知を指定買取人から受けたときは、その後は、指定買取人の同意を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。