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会社法 第155条
条文
第155条(株式会社による自己の株式の取得)
株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。
一 第107条第2項第3号イの事由が生じた場合
二 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求があった場合
三 次条第1項の決議があった場合
四 第166条第1項の規定による請求があった場合
五 第171条第1項の決議があった場合
六 第176条第1項の規定による請求をした場合
七 第192条第1項の規定による請求があった場合
八 第197条第3項各号に掲げる事項を定めた場合
九 第234条第4項各号(第235条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合
十 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合
十一 合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合
十二 吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合
十三 前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合
株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。
一 第107条第2項第3号イの事由が生じた場合
二 第138条第1号ハ又は第2号ハの請求があった場合
三 次条第1項の決議があった場合
四 第166条第1項の規定による請求があった場合
五 第171条第1項の決議があった場合
六 第176条第1項の規定による請求をした場合
七 第192条第1項の規定による請求があった場合
八 第197条第3項各号に掲げる事項を定めた場合
九 第234条第4項各号(第235条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合
十 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合
十一 合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合
十二 吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合
十三 前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合