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会社法 第156条
条文
第156条(株式の取得に関する事項の決定)
① 株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第3号の期間は、1年を超えることができない。
一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額
三 株式を取得することができる期間
② 前項の規定は、前条第1号及び第2号並びに第4号から第13号までに掲げる場合には、適用しない。
① 株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第3号の期間は、1年を超えることができない。
一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額
三 株式を取得することができる期間
② 前項の規定は、前条第1号及び第2号並びに第4号から第13号までに掲げる場合には、適用しない。
過去問・解説
(H20 司法 第39問 4)
内容の異なる2以上の種類の株式を発行している会社は、株主総会の決議により、そのうち1の種類の株式だけを取得することができる。
内容の異なる2以上の種類の株式を発行している会社は、株主総会の決議により、そのうち1の種類の株式だけを取得することができる。
(正答)〇
(解説)
156条1項は、柱書本文において「株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定した上で、1号において「取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)」を掲げている。したがって、内容の異なる2以上の種類の株式を発行している会社は、株主総会の決議により、そのうち1の種類の株式だけを取得することができる。
156条1項は、柱書本文において「株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定した上で、1号において「取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)」を掲げている。したがって、内容の異なる2以上の種類の株式を発行している会社は、株主総会の決議により、そのうち1の種類の株式だけを取得することができる。