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会社法 第174条
条文
第174条(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
過去問・解説
(R3 予備 第17問 ウ)
株式会社は、その発行する譲渡制限株式を相続により取得した者に対し、当該譲渡制限株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
株式会社は、その発行する譲渡制限株式を相続により取得した者に対し、当該譲渡制限株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
(正答)〇
(解説)
174条は、「株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の…譲渡制限株式…を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。」と規定している。
174条は、「株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の…譲渡制限株式…を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。」と規定している。
(H24 司法 第38問 ア)
会社は、相続その他の一般承継により会社の譲渡制限株式を取得した者に対し、その株式を会社に売り渡すことを請求することができる旨は、定款で定めることができる。
会社は、相続その他の一般承継により会社の譲渡制限株式を取得した者に対し、その株式を会社に売り渡すことを請求することができる旨は、定款で定めることができる。
(正答)〇
(解説)
174条は、「株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の…譲渡制限株式…を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。」と規定している。
174条は、「株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の…譲渡制限株式…を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。」と規定している。