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会社法 第178条
条文
第178条(株式の消却)
① 株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
② 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。
① 株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
② 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第42問 ア)
株式会社が自社の発行した株式を取得したときは、相当の時期にその有する自己株式を消却し、又は処分しなければならない。
株式会社が自社の発行した株式を取得したときは、相当の時期にその有する自己株式を消却し、又は処分しなければならない。
(正答)✕
(解説)
178条は1項は前段は、「株式会社は、自己株式を消却することができる。」と規定するにとどまり、自己株式をいつ消却又は処分するかは当該株式会社の自由である。平成13年旧商法改正により、金庫株が課金されているのである(江頭憲治郎「株式会社法」第9版252頁)。
178条は1項は前段は、「株式会社は、自己株式を消却することができる。」と規定するにとどまり、自己株式をいつ消却又は処分するかは当該株式会社の自由である。平成13年旧商法改正により、金庫株が課金されているのである(江頭憲治郎「株式会社法」第9版252頁)。
(H23 共通 第39問 3)
株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得した場合には、相当の時期に、取得した自己株式を消却しなければならない。
株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得した場合には、相当の時期に、取得した自己株式を消却しなければならない。
(正答)✕
(解説)
178条は1項は前段は、「株式会社は、自己株式を消却することができる。」と規定するにとどまり、自己株式をいつ消却するかは当該株式会社の自由である。平成13年旧商法改正により、金庫株が課金されているのである(江頭憲治郎「株式会社法」第9版252頁)。
178条は1項は前段は、「株式会社は、自己株式を消却することができる。」と規定するにとどまり、自己株式をいつ消却するかは当該株式会社の自由である。平成13年旧商法改正により、金庫株が課金されているのである(江頭憲治郎「株式会社法」第9版252頁)。
(H24 共通 第40問 エ)
自己株式を消却することにより、資本金の額は、減少する。
自己株式を消却することにより、資本金の額は、減少する。
(正答)✕
(解説)
自己株式を消却しても、資本金の額(445条以下)は、減少しない。
自己株式を消却しても、資本金の額(445条以下)は、減少しない。
(H24 共通 第40問 オ)
自己株式を消却することにより、発行可能株式総数は、減少する。
自己株式を消却することにより、発行可能株式総数は、減少する。
(正答)✕
(解説)
自己株式を消却しても、発行可能株式総数(113条)は、減少しない。
自己株式を消却しても、発行可能株式総数(113条)は、減少しない。
(H26 予備 第23問 2)
株式の消却が行われた場合、資本金及び発行株式の総数のいずれについても変化はない。
株式の消却が行われた場合、資本金及び発行株式の総数のいずれについても変化はない。
(正答)✕
(解説)
自己株式を消却した場合、資本金の額(445条以下)は減少しないが、発行済株式の総数は減少する。
自己株式を消却した場合、資本金の額(445条以下)は減少しないが、発行済株式の総数は減少する。
(R2 予備 第23問 ア)
株式会社が自己株式を消却することにより、発行済株式の総数は減少するが、資本金の額は減少しない。
株式会社が自己株式を消却することにより、発行済株式の総数は減少するが、資本金の額は減少しない。
(正答)〇
(解説)
自己株式を消却した場合、発行済株式の総数は減少するが、資本金の額(445条以下)は減少しない。
自己株式を消却した場合、発行済株式の総数は減少するが、資本金の額(445条以下)は減少しない。