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会社法 第179条の3

条文
第179条の3(対象会社の承認)
① 特別支配株主は、株式売渡請求(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、株式売渡請求及び新株予約権売渡請求。以下「株式等売渡請求」という。)をしようとするときは、対象会社に対し、その旨及び前条第1項各号に掲げる事項を通知し、その承認を受けなければならない。
② 対象会社は、特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をしようとするときは、新株予約権売渡請求のみを承認することはできない。
③ 取締役会設置会社が第1項の承認をするか否かの決定をするには、取締役会の決議によらなければならない。
④ 対象会社は、第1項の承認をするか否かの決定をしたときは、特別支配株主に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。
過去問・解説
(R4 予備 第17問 ア)
株式の併合、全部取得条項付種類株式の取得及び特別支配株主の株式等売渡請求のいずれの手法を用いる場合も、A社において株主総会の特別決議が必要である。

(正答)

(解説)
株式の併合及び全部取得条項付種類株式を用いる場合は、A社において株主総会の特別決議が必要である(180条2項・309条2項4号、171条1項・309条2項3号)。これに対し、179条の3第3項は、取締役会設置会社が特別支配株主の株式売渡請求の承認をするか否かの決定をするには、「取締役会の決議」によらなければならないと規定している。したがって、特別支配株主の株式等売渡請求の場合は、A社において、株主総会の特別決議ではなく、取締役会の決議が必要である。
総合メモ
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