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会社法 第181条

条文
第181条(株主に対する通知等)
① 株式会社は、効力発生日の2週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、前条第2項第3号の種類の種類株主。以下この款において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
② 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
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