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会社法 第182条

条文
第182条(効力の発生)
① 株主は、効力発生日に、その日の前日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、第180条第2項第3号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第2項第1号の割合を乗じて得た数の株式の株主となる。
② 株式の併合をした株式会社は、効力発生日に、第180条第2項第4号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
過去問・解説
(R6 予備 第18問 エ)
株式の併合をした株式会社は、株主総会で決議された当該株式の併合の効力発生日における発行可能株式総数についての定めに従い、当該効力発生日に、当該発行可能株式総数に係る定款の変更をしたものとみなされる。

(正答)

(解説)
182条2項は、「株式の併合をした株式会社は、効力発生日に、第180条第2項第4号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。」と規定している。
総合メモ
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