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会社法 第184条

条文
第184条(効力の発生等)
① 基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている前条第2項第3号の種類の種類株主)は、同項第2号の日に、基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第2項第1号の割合を乗じて得た数の株式を取得する。
② 株式会社(現に2以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、第466条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第2項第2号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第1号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第42問 ウ)
株式会社が株式の分割をするときは、その保有する自己株式の数も当該分割の割合に応じて増加する。

(正答)

(解説)
184条1項は、「基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主…は、同項第2号の日に、基準日に有する株式…の数に同条第2項第1号の割合を乗じて得た数の株式を取得する。」と規定している。したがって、株式会社が株式の分割をするときは、その保有する自己株式の数も当該分割の割合に応じて増加する。

(H21 司法 第38問 エ)
取締役会設置会社において、発行可能株式総数を超えることとなる株式の分割をしようとするときは、株主総会の特別決議により、発行可能株式総数の増加に係る定款の変更をしなければならない。

(正答)

(解説)
184条2項は、「株式会社…は、第466条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第2項第2号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第1号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。」と規定している。したがって、取締役会設置会社において、発行可能株式総数を超えることとなる株式の分割をしようとするときは、株主総会の特別決議により、発行可能株式総数の増加に係る定款の変更をする必要はない。

(H23 共通 第40問 4)
株式の分割の場合には、現に2以上の種類の株式を発行していない限り、株主総会の決議によらないで発行可能株式総数を増加する定款変更をすることができるが、株式無償割当ての場合には、株主総会の決議によらなければ発行可能株式総数を増加する定款変更をすることはできない。

(正答)

(解説)
184条2項は、「株式会社…は、第466条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第2項第2号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第1号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。」と規定しているが、株式無償割当て(185条以下)については、このような規定は存在しない。したがって、株式の分割の場合には、現に2以上の種類の株式を発行していない限り、株主総会の決議によらないで発行可能株式総数を増加する定款変更をすることができるが、株式無償割当ての場合には、株主総会の決議によらなければ発行可能株式総数を増加する定款変更をすることはできない。

(H29 予備 第18問 エ)
発行可能株式総数が1000株であって、発行済株式の総数が300株である会社が1株を5株とする株式の分割をする場合には、株主総会の決議によらないで、発行可能株式総数を4000株に増加する定款の変更をすることができる。

(正答)

(解説)
184条2項は、「株式会社…は、第466条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第2項第2号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第1号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。」と規定している。したがって、発行可能株式総数が1000株であって、発行済株式の総数が300株である会社が1株を5株とする株式の分割をする場合には、株主総会の決議によらないで、発行可能株式総数を4000株に増加する定款の変更をすることができる。
総合メモ
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