現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

会社法 第185条

条文
第185条(株式無償割当て)
 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。
過去問・解説
(H23 共通 第40問 5)
株式の分割により自己株式を株主に取得させることはできないが、株式無償割当てにより自己株式を株主に取得させることはできる。

(正答)

(解説)
株式の分割(183条以下)により自己株式を株主に取得させることはできないが、株式無償割当て(185条以下)により自己株式を株主に取得させることはできる(髙橋美加ほか「会社法」第4版100頁)。

(H23 司法 第41問 ア)
株式無償割当てによる株式の発行は、金銭が会社に払い込まれることがないため、資金調達方法となり得ない。

(正答)

(解説)
185条は、株式無償割当てについて、「株式会社は、株主…に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て…をすることができる。」と規定している。したがって、株式無償割当てによる株式の発行は、金銭が会社に払い込まれることがないため、資金調達方法となり得ない。
総合メモ
前の条文 次の条文