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会社法 第188条
条文
第188条(単元株式数)
① 株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において1個の議決権を行使することができる1単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
② 前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
③ 種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
① 株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において1個の議決権を行使することができる1単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
② 前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
③ 種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
過去問・解説
(H19 司法 第40問 オ)
種類株式発行会社において単元株制度を採用するときは、各種類株式に係る単元株式数は、同じ数でなければならない。
種類株式発行会社において単元株制度を採用するときは、各種類株式に係る単元株式数は、同じ数でなければならない。
(正答)✕
(解説)
188条3項は、「種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。」と規定している。したがって、種類株式発行会社において単元株制度を採用するときは、各種類株式に係る単元株式数は、異なる数でもよい。
188条3項は、「種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。」と規定している。したがって、種類株式発行会社において単元株制度を採用するときは、各種類株式に係る単元株式数は、異なる数でもよい。
(H21 司法 第39問 1)
種類株式発行会社において単元株制度を採用する場合には、その単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
種類株式発行会社において単元株制度を採用する場合には、その単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
(正答)〇
(解説)
188条3項は、「種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。」と規定している。
188条3項は、「種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。」と規定している。
(H22 司法 第38問 4)
発行済株式の総数10万株の株式会社が単元株制度を採用する場合、1単元の株式の数は、500を超えることができない。
発行済株式の総数10万株の株式会社が単元株制度を採用する場合、1単元の株式の数は、500を超えることができない。
(正答)〇
(解説)
188条2項は、1単元の株式の数について、「前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。」と規定しており、会社法施行規則34条は、「法第188条第2項に規定する法務省令で定める数は、1000及び発行済株式の総数の200分の1に当たる数とする。」と規定している。したがって、発行済株式の総数10万株の株式会社が単元株制度を採用する場合、1単元の株式の数は、500を超えることができない。
188条2項は、1単元の株式の数について、「前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。」と規定しており、会社法施行規則34条は、「法第188条第2項に規定する法務省令で定める数は、1000及び発行済株式の総数の200分の1に当たる数とする。」と規定している。したがって、発行済株式の総数10万株の株式会社が単元株制度を採用する場合、1単元の株式の数は、500を超えることができない。
(H26 司法 第39問 オ)
種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
(正答)〇
(解説)
188条3項は、「種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。」と規定している。
188条3項は、「種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。」と規定している。
(H27 予備 第17問 2)
会社は、一定の数の株式をもって株主が株主総会において1個の議決権を行使することができる1単元の株式とする旨を定款で定めることができるとの規定は、株主平等原則の例外である。
会社は、一定の数の株式をもって株主が株主総会において1個の議決権を行使することができる1単元の株式とする旨を定款で定めることができるとの規定は、株主平等原則の例外である。
(正答)〇
(解説)
109条1項は、「株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。」と規定しているところ、単元株制度は、同条1項の株主平等原則の例外である。
109条1項は、「株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。」と規定しているところ、単元株制度は、同条1項の株主平等原則の例外である。
(R2 予備 第17問 2)
A種株式を10万株、B種株式を10万株発行している種類株式発行会社は、A種株式については単元株式数を100株、B種株式については単元株式数を1000株とする旨を定款で定めることができる。
A種株式を10万株、B種株式を10万株発行している種類株式発行会社は、A種株式については単元株式数を100株、B種株式については単元株式数を1000株とする旨を定款で定めることができる。
(正答)〇
(解説)
188条2項は、1単元の株式の数について、「前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。」と規定しており、会社法施行規則34条は、「法第188条第2項に規定する法務省令で定める数は、1000及び発行済株式の総数の200分の1に当たる数とする。」と規定している。したがって、A種株式を10万株、B種株式を10万株発行している種類株式発行会社は、A種株式については単元株式数を100株、B種株式については単元株式数を1000株とする旨を定款で定めることができる。
188条2項は、1単元の株式の数について、「前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。」と規定しており、会社法施行規則34条は、「法第188条第2項に規定する法務省令で定める数は、1000及び発行済株式の総数の200分の1に当たる数とする。」と規定している。したがって、A種株式を10万株、B種株式を10万株発行している種類株式発行会社は、A種株式については単元株式数を100株、B種株式については単元株式数を1000株とする旨を定款で定めることができる。