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会社法 第189条
条文
第189条(単元未満株式についての権利の制限等)
① 単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主(以下「単元未満株主」という。)は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができない。
② 株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利の全部又は一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。
一 第171条第1項第1号に規定する取得対価の交付を受ける権利
二 株式会社による取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利
三 第185条に規定する株式無償割当てを受ける権利
四 第192条第1項の規定により単元未満株式を買い取ることを請求する権利
五 残余財産の分配を受ける権利
六 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める権利
③ 株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができる。
① 単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主(以下「単元未満株主」という。)は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができない。
② 株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利の全部又は一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。
一 第171条第1項第1号に規定する取得対価の交付を受ける権利
二 株式会社による取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利
三 第185条に規定する株式無償割当てを受ける権利
四 第192条第1項の規定により単元未満株式を買い取ることを請求する権利
五 残余財産の分配を受ける権利
六 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める権利
③ 株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができる。
過去問・解説
(H24 司法 第38問 ウ)
単元未満株主は、その有する単元未満株式について、株主代表訴訟を提起する権利を有しないこととする旨は、定款で定めることができる。
単元未満株主は、その有する単元未満株式について、株主代表訴訟を提起する権利を有しないこととする旨は、定款で定めることができる。
(正答)〇
(解説)
189条2項各号は、単元未満株式について制限することができない権利として、株主代表訴訟を提起する権利を掲げていない。したがって、単元未満株主は、その有する単元未満株式について、株主代表訴訟を提起する権利を有しないこととする旨は、定款で定めることができる。
189条2項各号は、単元未満株式について制限することができない権利として、株主代表訴訟を提起する権利を掲げていない。したがって、単元未満株主は、その有する単元未満株式について、株主代表訴訟を提起する権利を有しないこととする旨は、定款で定めることができる。
(H26 司法 第39問 イ)
株主は、単元未満株式につい、定款に定めがある場合に限り、株主総会において議決権を行使することができる。
株主は、単元未満株式につい、定款に定めがある場合に限り、株主総会において議決権を行使することができる。
(正答)✕
(解説)
189条1項は、「単元未満株主…は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができない。」と規定している。したがって、株主は、単元未満株式につい、定款に定めがなくても、株主総会において議決権を行使することができない。
189条1項は、「単元未満株主…は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができない。」と規定している。したがって、株主は、単元未満株式につい、定款に定めがなくても、株主総会において議決権を行使することができない。
(H26 司法 第39問 ウ)
株主は、単元未満株式について、定款に定めがある場合に限り、会社に対してその買取りを請求することができる。
株主は、単元未満株式について、定款に定めがある場合に限り、会社に対してその買取りを請求することができる。
(正答)✕
(解説)
189条2項4号は、単元未満株式について制限することができない権利として、「単元未満株式を買い取ることを請求する権利」を掲げている。したがって、株主は、単元未満株式について、定款の定めにかかわらず、会社に対してその買取りを請求することができる。
189条2項4号は、単元未満株式について制限することができない権利として、「単元未満株式を買い取ることを請求する権利」を掲げている。したがって、株主は、単元未満株式について、定款の定めにかかわらず、会社に対してその買取りを請求することができる。
(H29 予備 第19問 ア)
単元未満株主は、その有する単元未満株式について、株主総会において議決権を行使することができない、という規定は、会社支配の公正維持を目的とするものである。
単元未満株主は、その有する単元未満株式について、株主総会において議決権を行使することができない、という規定は、会社支配の公正維持を目的とするものである。
(正答)✕
(解説)
単元未満株主には議決権がないため(189条1項)、会社は単元未満株主に対して株主総会の招集通知を発しなくてよくなる(298条2項括弧書、299条1項参照)など、株主の管理のための費用を節約できる。これが、単元株制度の目的である(田中亘「会社法」第5版139頁)。したがって、単元株制度は、会社支配の公正維持を目的とするものではない。
単元未満株主には議決権がないため(189条1項)、会社は単元未満株主に対して株主総会の招集通知を発しなくてよくなる(298条2項括弧書、299条1項参照)など、株主の管理のための費用を節約できる。これが、単元株制度の目的である(田中亘「会社法」第5版139頁)。したがって、単元株制度は、会社支配の公正維持を目的とするものではない。
(R2 予備 第17問 4)
株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式の買取りの請求をすることができない旨を定款で定めることができない。
株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式の買取りの請求をすることができない旨を定款で定めることができない。
(正答)〇
(解説)
189条2項4号は、単元未満株式について制限することができない権利として、「単元未満株式を買い取ることを請求する権利」を掲げている。したがって、株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式の買取りの請求をすることができない旨を定款で定めることができない。
189条2項4号は、単元未満株式について制限することができない権利として、「単元未満株式を買い取ることを請求する権利」を掲げている。したがって、株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式の買取りの請求をすることができない旨を定款で定めることができない。
(R6 予備 第17問 オ)
株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができない。
株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができない。
(正答)✕
(解説)
189条3項は、「株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができる。」と規定している。
189条3項は、「株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができる。」と規定している。