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会社法 第192条

条文
第192条(単元未満株式の買取りの請求)
① 単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。
② 前項の規定による請求は、その請求に係る単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
③ 第1項の規定による請求をした単元未満株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、当該請求を撤回することができる。
過去問・解説
(H19 司法 第40問 ウ)
株主は、単元未満株式について、定款に定めがあるときに限り、会社に対してその買取りを請求することができる。

(正答)

(解説)
192条1項は、「単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。」と規定している。したがって、株主は、単元未満株式について、定款に定めがなくても、会社に対してその買取りを請求することができる。
総合メモ
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