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会社法 第194条

条文
第194条(単元未満株主の売渡請求)
① 株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。以下この条において同じ。)をすることができる旨を定款で定めることができる。
② 単元未満株式売渡請求は、当該単元未満株主に売り渡す単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
③ 単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、当該単元未満株式売渡請求を受けた時に前項の単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければならない。
④ 第192条第3項及び前条第1項から第6項までの規定は、単元未満株式売渡請求について準用する。
過去問・解説
(H19 司法 第40問 エ)
株主は、単元未満株式について、定款に定めがあるときに限り、会社に対して自己が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式の売渡しを請求することができる。

(正答)

(解説)
194条1項は、「株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。…)をすることができる旨を定款で定めることができる。」と規定している。したがって、株主は、単元未満株式について、定款に定めがあるときに限り、会社に対して自己が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式の売渡しを請求することができる。

(R4 予備 第19問 イ)
単元未満株主は、定款に定めがなくても、株式会社に対し、当該株主が保有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。

(正答)

(解説)
194条1項は、「株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。…)をすることができる旨を定款で定めることができる。」と規定している。したがって、単元未満株主は、定款に定めがなければ、株式会社に対し、当該株主が保有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができない。
総合メモ
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