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会社法 第202条
条文
第202条(株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合)
① 株式会社は、第199条第1項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主に対し、次条第2項の申込みをすることにより当該株式会社の募集株式(種類株式発行会社にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
二 前号の募集株式の引受けの申込みの期日
② 前項の場合には、同項第1号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該株主が割当てを受ける募集株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
③ 第1項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなければならない。
一 当該募集事項及び第1項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(株式会社が取締役会設置会社である場合を除く。) 取締役の決定
二 当該募集事項及び第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。) 取締役会の決議
三 株式会社が公開会社である場合 取締役会の決議
四 前3号に掲げる場合以外の場合 株主総会の決議
④ 株式会社は、第1項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第2号の期日の2週間前までに、同項第1号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 募集事項
二 当該株主が割当てを受ける募集株式の数
三 第1項第2号の期日
⑤ 第199条第2項から第4項まで及び前2条の規定は、第1項から第3項までの規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。
① 株式会社は、第199条第1項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主に対し、次条第2項の申込みをすることにより当該株式会社の募集株式(種類株式発行会社にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
二 前号の募集株式の引受けの申込みの期日
② 前項の場合には、同項第1号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該株主が割当てを受ける募集株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
③ 第1項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなければならない。
一 当該募集事項及び第1項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(株式会社が取締役会設置会社である場合を除く。) 取締役の決定
二 当該募集事項及び第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。) 取締役会の決議
三 株式会社が公開会社である場合 取締役会の決議
四 前3号に掲げる場合以外の場合 株主総会の決議
④ 株式会社は、第1項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第2号の期日の2週間前までに、同項第1号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 募集事項
二 当該株主が割当てを受ける募集株式の数
三 第1項第2号の期日
⑤ 第199条第2項から第4項まで及び前2条の規定は、第1項から第3項までの規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。
過去問・解説
(H20 司法 第39問 3)
会社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式の割当てをする場合には、自己株式に対して募集株式の割当てをすることができる。
会社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式の割当てをする場合には、自己株式に対して募集株式の割当てをすることができる。
(正答)✕
(解説)
202条2項は、株主割当てについて、「株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有する。」と規定しており、自己株式への割当てを認めていない。
したがって、会社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式の割当てをする場合には、自己株式に対して募集株式の割当てをすることができない。
202条2項は、株主割当てについて、「株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有する。」と規定しており、自己株式への割当てを認めていない。
したがって、会社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式の割当てをする場合には、自己株式に対して募集株式の割当てをすることができない。
(H21 司法 第38問 オ)
会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、当該会社は、自己株式について募集株式の割当てを受ける権利を有しない。
会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、当該会社は、自己株式について募集株式の割当てを受ける権利を有しない。
(正答)〇
(解説)
202条2項は、株主割当てについて、「株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有する。」と規定している。
したがって、会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、当該会社は、自己株式について募集株式の割当てを受ける権利を有しない。
202条2項は、株主割当てについて、「株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を有する。」と規定している。
したがって、会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、当該会社は、自己株式について募集株式の割当てを受ける権利を有しない。
(H27 予備 第17問 1)
会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合に、割当てを受ける募集株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとするとの規定は、株主平等原則の例外としてふさわしくない。
会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合に、割当てを受ける募集株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとするとの規定は、株主平等原則の例外としてふさわしくない。
(正答)✕
(解説)
202条2項但書は、「株主が割当てを受ける募集株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。」と規定している。
そして、この規定は株主平等原則の例外と解されている。
したがって、会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合に、割当てを受ける募集株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとするとの規定は、株主平等原則の例外としてふさわしい。
202条2項但書は、「株主が割当てを受ける募集株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。」と規定している。
そして、この規定は株主平等原則の例外と解されている。
したがって、会社がその発行する株式を引き受ける者の募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合に、割当てを受ける募集株式の数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとするとの規定は、株主平等原則の例外としてふさわしい。
(H29 予備 第26問 1)
会社法上の公開会社は、株主に対し取締役会の決議により定めた募集株式に関する募集事項の通知をしなければならない場合であっても、当該募集事項の公告をしたときは、株主に株式の割当てを受ける権利を与えるときを除き、当該通知をすることを要しない。
会社法上の公開会社は、株主に対し取締役会の決議により定めた募集株式に関する募集事項の通知をしなければならない場合であっても、当該募集事項の公告をしたときは、株主に株式の割当てを受ける権利を与えるときを除き、当該通知をすることを要しない。
(正答)〇
(解説)
201条は、3項において、「公開会社は…取締役会の決議によって募集事項を定めたときは…株主に対し当該募集事項を通知しなければならない。」と規定し、4項において、「前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。」と規定している。また、202条の5項は、「前2条の規定は、…株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。」と規定している。
したがって、会社法上の公開会社は、株主に対し取締役会の決議により定めた募集株式に関する募集事項の通知をしなければならない場合であっても、当該募集事項の公告をしたときは、株主に株式の割当てを受ける権利を与えるときを除き、当該通知をすることを要しない。
201条は、3項において、「公開会社は…取締役会の決議によって募集事項を定めたときは…株主に対し当該募集事項を通知しなければならない。」と規定し、4項において、「前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。」と規定している。また、202条の5項は、「前2条の規定は、…株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。」と規定している。
したがって、会社法上の公開会社は、株主に対し取締役会の決議により定めた募集株式に関する募集事項の通知をしなければならない場合であっても、当該募集事項の公告をしたときは、株主に株式の割当てを受ける権利を与えるときを除き、当該通知をすることを要しない。