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会社法 第210条

条文
第210条(募集株式の発行等をやめることの請求)
 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第199条第1項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。        
 一 当該株式の発行又は自己株式の処分が法令又は定款に違反する場合
 二 当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合
過去問・解説
(H28 予備 第18問 イ)
募集に係る株式の発行が、法令又は定款に違反しない場合であっても、著しく不公正な方法により行われる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の発行をやめることを請求することができる。

(正答)

(解説)
210条は、柱書において、「次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第199条第1項の募集に係る株式の発行又は自己株式の処分をやめることを請求することができる。」として、2号において、「当該株式の発行又は自己株式の処分が著しく不公正な方法により行われる場合」を掲げている。
したがって、募集に係る株式の発行が、法令又は定款に違反しない場合であっても、著しく不公正な方法により行われる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の発行をやめることを請求することができる。

(R3 予備 第26問 ア)
株式の発行の差止は、訴訟手続ではなく会社法上の非訟事件の手続による。

(正答)

(解説)
210条柱書は、「次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は…募集株式の発行…をやめることを請求することができる。」と規定している。
ここにいう差止請求権は実体法上の不作為請求権であるから、裁判手続は、訴訟手続によって行われる。
したがって、株式の発行の差止は、訴訟手続による。
総合メモ
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