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会社法 第214条

条文
第214条(株券を発行する旨の定款の定め)
 株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第40問 エ)
株式に係る株券を発行するには、その旨を定款に定めなければならない。

(正答)

(解説)
214条は、「株式会社は、その株式…に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。」と規定している。
したがって、株式に係る株券を発行するのであれば、その旨を定款に定めなければならない。
総合メモ
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