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会社法 第215条
条文
第215条(株券の発行)
① 株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。
② 株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第180条第2項第2号の日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。
③ 株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第183条第2項第2号の日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。
④ 前3項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。
① 株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。
② 株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第180条第2項第2号の日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。
③ 株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第183条第2項第2号の日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。
④ 前3項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。
過去問・解説
(R4 予備 第18問 イ)
一部の種類の株式についてのみ譲渡制限がある株式会社は、株主から請求があるまでは、株券を発行しないことができる。
一部の種類の株式についてのみ譲渡制限がある株式会社は、株主から請求があるまでは、株券を発行しないことができる。
(正答)✕
(解説)
215条4項は、「公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、…株券を発行しないことができる。」と規定している。
そして、一部の種類の株式についてのみ譲渡制限がある株式会社は公開会社である(2条5号)ため、本肢において同項の適用はない。
したがって、譲渡制限にかかる株式が全部ではなく一部の種類株式にとどまる場合には、株主から請求があるまでは、株券を発行しないことができない。
215条4項は、「公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、…株券を発行しないことができる。」と規定している。
そして、一部の種類の株式についてのみ譲渡制限がある株式会社は公開会社である(2条5号)ため、本肢において同項の適用はない。
したがって、譲渡制限にかかる株式が全部ではなく一部の種類株式にとどまる場合には、株主から請求があるまでは、株券を発行しないことができない。
(R6 予備 第18問 オ)
会社法上の公開会社である株券発行会社は、株式の併合をしたときは、併合した株式に係る株券を発行することを要しない。
会社法上の公開会社である株券発行会社は、株式の併合をしたときは、併合した株式に係る株券を発行することを要しない。
(正答)✕
(解説)
215条2項は、「株券発行会社は、株式の併合をしたときは、…併合した株式に係る株券を発行しなければならない。」と規定している。
215条2項は、「株券発行会社は、株式の併合をしたときは、…併合した株式に係る株券を発行しなければならない。」と規定している。