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会社法 第217条

条文
第217条(株券不所持の申出)
① 株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。
② 前項の規定による申出は、その申出に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。この場合において、当該株式に係る株券が発行されているときは、当該株主は、当該株券を株券発行会社に提出しなければならない。
③ 第1項の規定による申出を受けた株券発行会社は、遅滞なく、前項前段の株式に係る株券を発行しない旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
④ 株券発行会社は、前項の規定による記載又は記録をしたときは、第2項前段の株式に係る株券を発行することができない。
⑤ 第2項後段の規定により提出された株券は、第3項の規定による記載又は記録をした時において、無効となる。
⑥ 第1項の規定による申出をした株主は、いつでも、株券発行会社に対し、第2項前段の株式に係る株券を発行することを請求することができる。この場合において、第2項後段の規定により提出された株券があるときは、株券の発行に要する費用は、当該株主の負担とする。
過去問・解説
(R4 予備 第18問 ウ)
株主は、株式会社に対し、株券の所持を希望しない旨を申し出ることができ、当該株主が所持していた株券は、当該株主が当該株券を当該株式会社に提出した時に無効となる。

(正答)

(解説)
217条は、1項において、「株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。」と規定し、5項において、「提出された株券」は、株主名簿に「記載又は記録をした時において、無効となる。」と規定している。
したがって、株主は、株式会社に対し、株券の所持を希望しない旨を申し出ることができ、当該株主が所持していた株券は、当該株主が当該株券を当該株式会社に提出した時ではなく、株主名簿に記載又は記録をした時に無効となる。
総合メモ
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