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会社法 第228条
条文
第228条(株券の無効)
① 株券喪失登録(抹消されたものを除く。)がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日に無効となる。
② 前項の規定により株券が無効となった場合には、株券発行会社は、当該株券についての株券喪失登録者に対し、株券を再発行しなければならない。
① 株券喪失登録(抹消されたものを除く。)がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日に無効となる。
② 前項の規定により株券が無効となった場合には、株券発行会社は、当該株券についての株券喪失登録者に対し、株券を再発行しなければならない。
過去問・解説
(R4 予備 第18問 エ)
株券喪失登録がされた株券は、その登録が抹消された場合又は株式会社が株券発行会社でなくなることにより株券が無効となった場合を除き、株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日に無効となる。
株券喪失登録がされた株券は、その登録が抹消された場合又は株式会社が株券発行会社でなくなることにより株券が無効となった場合を除き、株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日に無効となる。
(正答)〇
(解説)
228条1項は、「株券喪失登録(抹消されたものを除く。)がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日に無効となる。」と規定している。
228条1項は、「株券喪失登録(抹消されたものを除く。)がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日に無効となる。」と規定している。
(R4 予備 第18問 オ)
株式会社がその株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更をしたときは、当該株式会社の株券は、株主が株券を当該株式会社に提出しなくても、当該定款変更がその効力を生ずる日に無効となる。
株式会社がその株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更をしたときは、当該株式会社の株券は、株主が株券を当該株式会社に提出しなくても、当該定款変更がその効力を生ずる日に無効となる。
(正答)〇
(解説)
218条は、1項柱書において、「株券発行会社は、その株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、…次に掲げる事項を公告し…通知しなければならない。」と規定し、2項において、「株券発行会社の株式に係る株券は、前項第2号の日に無効となる。」と規定し、1項2号において、「定款の変更がその効力を生ずる日」と規定している。
したがって、株式会社が株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更をしたときは、当該株券の効力は、その株券が当該株式会社に提出されたか否かにかかわらず、当該定款変更の効力を生ずる日に無効となる。
218条は、1項柱書において、「株券発行会社は、その株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、…次に掲げる事項を公告し…通知しなければならない。」と規定し、2項において、「株券発行会社の株式に係る株券は、前項第2号の日に無効となる。」と規定し、1項2号において、「定款の変更がその効力を生ずる日」と規定している。
したがって、株式会社が株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更をしたときは、当該株券の効力は、その株券が当該株式会社に提出されたか否かにかかわらず、当該定款変更の効力を生ずる日に無効となる。