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会社法 第233条

条文
第233条(適用除外)
 非訟事件手続法第4編の規定は、株券については、適用しない。
過去問・解説
(H22 司法 第40問 1)
株券、新株予約権証券及び社債券は、非訟事件手続法に定める公示催告手続によって無効とすることができる。

(正答)

(解説)
291条1項は、「新株予約権証券は、非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。」と規定し、699条1項も、「社債券は、非訟事件手続法100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。」と規定している。
他方で、233条は、「非訟事件手続法第4編の規定は、株券については、適用しない。」と規定し、株券については、非訟事件手続法に定める公示催告手続による無効を認めていない。
したがって、新株予約権証券及び社債券は、非訟事件手続法に定める公示催告手続によって無効とすることができるものの、株券は公示催告手続によって無効とすることができない。
総合メモ
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