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会社法 第238条
条文
第238条(募集事項の決定)
① 株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集新株予約権(当該募集に応じて当該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう。以下この章において同じ。)について次に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)を定めなければならない。
一 募集新株予約権の内容及び数
二 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
三 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権1個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)又はその算定方法
四 募集新株予約権を割り当てる日(以下この節において「割当日」という。)
五 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
六 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、第676条各号に掲げる事項
七 前号に規定する場合において、同号の新株予約権付社債に付された募集新株予約権についての第118条第1項、第179条第2項、第777条第1項、第787条第1項又は第808条第1項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め
② 募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
③ 次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、第1号の条件又は第2号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
一 第1項第2号に規定する場合において、金銭の払込みを要しないこととすることが当該者に特に有利な条件であるとき。
二 第1項第3号に規定する場合において、同号の払込金額が当該者に特に有利な金額であるとき。
④ 種類株式発行会社において、募集新株予約権の目的である株式の種類の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を目的とする募集新株予約権を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
⑤ 募集事項は、第1項の募集ごとに、均等に定めなければならない。
① 株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集新株予約権(当該募集に応じて当該新株予約権の引受けの申込みをした者に対して割り当てる新株予約権をいう。以下この章において同じ。)について次に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)を定めなければならない。
一 募集新株予約権の内容及び数
二 募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
三 前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権1個と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)又はその算定方法
四 募集新株予約権を割り当てる日(以下この節において「割当日」という。)
五 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
六 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、第676条各号に掲げる事項
七 前号に規定する場合において、同号の新株予約権付社債に付された募集新株予約権についての第118条第1項、第179条第2項、第777条第1項、第787条第1項又は第808条第1項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め
② 募集事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
③ 次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、第1号の条件又は第2号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
一 第1項第2号に規定する場合において、金銭の払込みを要しないこととすることが当該者に特に有利な条件であるとき。
二 第1項第3号に規定する場合において、同号の払込金額が当該者に特に有利な金額であるとき。
④ 種類株式発行会社において、募集新株予約権の目的である株式の種類の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該募集新株予約権に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を目的とする募集新株予約権を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
⑤ 募集事項は、第1項の募集ごとに、均等に定めなければならない。
過去問・解説
(H26 予備 第23問 5)
新株予約権の行使(その行使に際して会社が交付する株式の全部が自己株式である場合を除く。)が行われた場合、資本金の額及び発行済株式の総数のいずれについても変化がない。
新株予約権の行使(その行使に際して会社が交付する株式の全部が自己株式である場合を除く。)が行われた場合、資本金の額及び発行済株式の総数のいずれについても変化がない。
(正答)✕
(解説)
445条1項は、「資本金の額は…株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込又は給付した財産の額とする。」と規定している。そして、236条1項は、新株予約権を発行する場合に新株予約権の内容としなければならないものとして、2号において、「当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」、を、3号において、「金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額」を、それぞれ掲げている。そのため、新株予約権の行使に際しては、金銭の払込み又は財産の給付が必要となり、資本金額は増加する。
また、新株予約権が行使されれば、新たな株式が発行されることになるから、発行済株式の総数も増加する。
したがって、新株予約権の行使(その行使に際して会社が交付する株式の全部が自己株式である場合を除く。)が行われた場合、資本金の額及び発行済株式の総数のいずれについても増加する。
445条1項は、「資本金の額は…株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込又は給付した財産の額とする。」と規定している。そして、236条1項は、新株予約権を発行する場合に新株予約権の内容としなければならないものとして、2号において、「当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」、を、3号において、「金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額」を、それぞれ掲げている。そのため、新株予約権の行使に際しては、金銭の払込み又は財産の給付が必要となり、資本金額は増加する。
また、新株予約権が行使されれば、新たな株式が発行されることになるから、発行済株式の総数も増加する。
したがって、新株予約権の行使(その行使に際して会社が交付する株式の全部が自己株式である場合を除く。)が行われた場合、資本金の額及び発行済株式の総数のいずれについても増加する。
(H26 司法 第41問 ア)
会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めなければならない。
会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めなければならない。
(正答)✕
(解説)
238条1項5号は、株式会社が新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合に定めなければならない事項の1つとして、「募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日」を掲げている。そのため、払込期日の定めは必要ではない。
したがって、会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定める必要はない。
238条1項5号は、株式会社が新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合に定めなければならない事項の1つとして、「募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日」を掲げている。そのため、払込期日の定めは必要ではない。
したがって、会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは、募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定める必要はない。
(R6 予備 第19問 ウ)
株式会社は、株主に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当てをすることができる。
株式会社は、株主に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当てをすることができる。
(正答)〇
(解説)
238条1項2号は、新株予約権を引き受ける者の募集をする場合に定めなければならない事項の1つとして、「募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨」を掲げており、金銭の払込みをさせない場合を許容している。
したがって、株式会社は、株主に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当てをすることができる。
238条1項2号は、新株予約権を引き受ける者の募集をする場合に定めなければならない事項の1つとして、「募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨」を掲げており、金銭の払込みをさせない場合を許容している。
したがって、株式会社は、株主に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当てをすることができる。