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会社法 第240条
条文
第240条(公開会社における募集事項の決定の特則)
① 第238条第3項各号に掲げる場合を除き、公開会社における同条第2項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。
② 公開会社は、前項の規定により読み替えて適用する第238条第2項の取締役会の決議によって募集事項を定めた場合には、割当日の2週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知しなければならない。
③ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
④ 第2項の規定は、株式会社が募集事項について割当日の2週間前までに金融商品取引法第④条第1項から第3項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
① 第238条第3項各号に掲げる場合を除き、公開会社における同条第2項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。
② 公開会社は、前項の規定により読み替えて適用する第238条第2項の取締役会の決議によって募集事項を定めた場合には、割当日の2週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知しなければならない。
③ 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
④ 第2項の規定は、株式会社が募集事項について割当日の2週間前までに金融商品取引法第④条第1項から第3項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
過去問・解説
(H21 司法 第40問 オ)
募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額が当該募集新株予約権の発行時の株価より著しく低い場合には、その募集事項の決定は、株主総会の特別決議によらなければならない。
募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額が当該募集新株予約権の発行時の株価より著しく低い場合には、その募集事項の決定は、株主総会の特別決議によらなければならない。
(正答)✕
(解説)
238条2項は、新株予約権の募集事項の決定について、公開会社においても払込金額が特に有利な条件であるときは、「株主総会の決議によらなければならない。」としている。また、309条2項6号は、株主総会の特別決議によらなければならないと事項として、「238条2項」を掲げている。
他方で、募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額が当該募集新株予約権の発行時の株価よりも著しく低い場合に、募集事項の決定を株主総会の特別決議によらなければならないとする規定は存在しない。
したがって、募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額が当該募集新株予約権の発行時の株価より著しく低い場合には、その募集事項の決定は、株主総会の特別決議による必要はない。
238条2項は、新株予約権の募集事項の決定について、公開会社においても払込金額が特に有利な条件であるときは、「株主総会の決議によらなければならない。」としている。また、309条2項6号は、株主総会の特別決議によらなければならないと事項として、「238条2項」を掲げている。
他方で、募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額が当該募集新株予約権の発行時の株価よりも著しく低い場合に、募集事項の決定を株主総会の特別決議によらなければならないとする規定は存在しない。
したがって、募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額が当該募集新株予約権の発行時の株価より著しく低い場合には、その募集事項の決定は、株主総会の特別決議による必要はない。
(H22 司法 第39問 ア)
会社法上の公開会社がいわゆるストック・オプションとして募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないで募集新株予約権を発行するには、募集事項の決定を株主総会の特別決議によってしなければならない。
会社法上の公開会社がいわゆるストック・オプションとして募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないで募集新株予約権を発行するには、募集事項の決定を株主総会の特別決議によってしなければならない。
(正答)✕
(解説)
240条1項は、公開会社における新株予約権の募集事項の決定機関について、「234条第3項各号に掲げる場合を除き…『株主総会』とあるのは、『取締役会』とする。」と規定している。そして、募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないで募集新株予約権を発行する場合は、234条3項各号に掲げられていない。
したがって、会社法上の公開会社がいわゆるストック・オプションとして募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないで募集新株予約権を発行するには、募集事項の決定は、株主総会の特別決議ではなく、取締役会の決議によれば足りる。
240条1項は、公開会社における新株予約権の募集事項の決定機関について、「234条第3項各号に掲げる場合を除き…『株主総会』とあるのは、『取締役会』とする。」と規定している。そして、募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないで募集新株予約権を発行する場合は、234条3項各号に掲げられていない。
したがって、会社法上の公開会社がいわゆるストック・オプションとして募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないで募集新株予約権を発行するには、募集事項の決定は、株主総会の特別決議ではなく、取締役会の決議によれば足りる。
(H28 予備 第19問 ウ)
甲株式会社は、会社法上の公開会社でない取締役会設置会社であり、これまで新株予約権を発行したことがない。甲株式会社の発行可能株式総数は1万株で、発行済株式の総数は8500株(自己株式500株を含む。)である。甲株式会社の株主総会の決議によって、募集新株予約権についての募集事項の決定を取締役会に委任し、取締役会がその委任に基づいて募集事項を決定した場合には、甲株式会社は、割当日の2週間前までに、当該募集事項を株主に通知し、又は公告しなければならない。
甲株式会社は、会社法上の公開会社でない取締役会設置会社であり、これまで新株予約権を発行したことがない。甲株式会社の発行可能株式総数は1万株で、発行済株式の総数は8500株(自己株式500株を含む。)である。甲株式会社の株主総会の決議によって、募集新株予約権についての募集事項の決定を取締役会に委任し、取締役会がその委任に基づいて募集事項を決定した場合には、甲株式会社は、割当日の2週間前までに、当該募集事項を株主に通知し、又は公告しなければならない。
(正答)✕
(解説)
240条2項は、「公開会社は、…取締役会の決議によって募集事項を定めた場合には、割当日の2週間前までに…通知をしなければならない。」と規定している。
他方で、非公開会社においては、そのような規定は、存在しない。
したがって、非公開会社である甲株式会社の株主総会の決議によって、募集新株予約権についての募集事項の決定を取締役会に委任し、取締役会がその委任に基づいて募集事項を決定した場合には、甲株式会社は、割当日の2週間前までに、当該募集事項を株主に通知し、又は公告する必要はない。
240条2項は、「公開会社は、…取締役会の決議によって募集事項を定めた場合には、割当日の2週間前までに…通知をしなければならない。」と規定している。
他方で、非公開会社においては、そのような規定は、存在しない。
したがって、非公開会社である甲株式会社の株主総会の決議によって、募集新株予約権についての募集事項の決定を取締役会に委任し、取締役会がその委任に基づいて募集事項を決定した場合には、甲株式会社は、割当日の2週間前までに、当該募集事項を株主に通知し、又は公告する必要はない。
(H30 予備 第18問 ア)
会社法上の公開会社が、その取締役に対し、職務執行の対価として、募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととして、その新株予約権を発行する場合には、金銭の払込みを要しないこととすることが当該取締役に特に有利な条件でないときであっても、株主総会の特別決議によって、当該募集新株予約権の募集事項を定めなければならない。
会社法上の公開会社が、その取締役に対し、職務執行の対価として、募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととして、その新株予約権を発行する場合には、金銭の払込みを要しないこととすることが当該取締役に特に有利な条件でないときであっても、株主総会の特別決議によって、当該募集新株予約権の募集事項を定めなければならない。
(正答)✕
(解説)
240条1項は、公開会社における新株予約権の募集事項の決定機関について、「234条第3項各号に掲げる場合を除き…『株主総会』とあるのは、『取締役会』とする。」と規定している。
そして、234条3項各号は、募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないで募集新株予約権を発行する場合について、掲げていない。
したがって、会社法上の公開会社が、その取締役に対し、職務執行の対価として、募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととして、その新株予約権を発行する場合には、当該募集新株予約権の募集事項を定めるとき、株主総会の特別決議を経る必要はない。
240条1項は、公開会社における新株予約権の募集事項の決定機関について、「234条第3項各号に掲げる場合を除き…『株主総会』とあるのは、『取締役会』とする。」と規定している。
そして、234条3項各号は、募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないで募集新株予約権を発行する場合について、掲げていない。
したがって、会社法上の公開会社が、その取締役に対し、職務執行の対価として、募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととして、その新株予約権を発行する場合には、当該募集新株予約権の募集事項を定めるとき、株主総会の特別決議を経る必要はない。