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会社法 第241条
条文
第241条(株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合)
① 株式会社は、第238条第1項の募集において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主に対し、次条第2項の申込みをすることにより当該株式会社の募集新株予約権(種類株式発行会社にあっては、その目的である株式の種類が当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
二 前号の募集新株予約権の引受けの申込みの期日
② 前項の場合には、同項第1号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
③ 第1項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなければならない。
一 当該募集事項及び第1項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(株式会社が取締役会設置会社である場合を除く。) 取締役の決定
二 当該募集事項及び第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。) 取締役会の決議
三 株式会社が公開会社である場合 取締役会の決議
四 前3号に掲げる場合以外の場合 株主総会の決議
④ 株式会社は、第1項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第2号の期日の2週間前までに、同項第1号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 募集事項
二 当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の内容及び数
三 第1項第2号の期日
⑤ 第238条第2項から第4項まで及び前2条の規定は、第1項から第3項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。
① 株式会社は、第238条第1項の募集において、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主に対し、次条第2項の申込みをすることにより当該株式会社の募集新株予約権(種類株式発行会社にあっては、その目的である株式の種類が当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
二 前号の募集新株予約権の引受けの申込みの期日
② 前項の場合には、同項第1号の株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
③ 第1項各号に掲げる事項を定める場合には、募集事項及び同項各号に掲げる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法によって定めなければならない。
一 当該募集事項及び第1項各号に掲げる事項を取締役の決定によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(株式会社が取締役会設置会社である場合を除く。) 取締役の決定
二 当該募集事項及び第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合(次号に掲げる場合を除く。) 取締役会の決議
三 株式会社が公開会社である場合 取締役会の決議
四 前3号に掲げる場合以外の場合 株主総会の決議
④ 株式会社は、第1項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第2号の期日の2週間前までに、同項第1号の株主(当該株式会社を除く。)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 募集事項
二 当該株主が割当てを受ける募集新株予約権の内容及び数
三 第1項第2号の期日
⑤ 第238条第2項から第4項まで及び前2条の規定は、第1項から第3項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。
過去問・解説
(H28 予備 第19問 エ)
甲株式会社は、会社法上の公開会社でない取締役会設置会社であり、これまで新株予約権を発行したことがない。甲株式会社の発行可能株式総数は1万株で、発行済株式の総数は8500株(自己株式500株を含む。)である。甲株式会社がその発行する新株予約権を引き受ける者の募集において株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、甲株式会社も、自己株式について当該権利を有する。
甲株式会社は、会社法上の公開会社でない取締役会設置会社であり、これまで新株予約権を発行したことがない。甲株式会社の発行可能株式総数は1万株で、発行済株式の総数は8500株(自己株式500株を含む。)である。甲株式会社がその発行する新株予約権を引き受ける者の募集において株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、甲株式会社も、自己株式について当該権利を有する。
(正答)✕
(解説)
241条2項は、「株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する。」と規定しており、当該株式会社が自己株式の数に応じて募集新株予約権の割当てを受ける権利を有することを否定している。
したがって、本肢における甲株式会社がその発行する新株予約権を引き受ける者の募集において株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合であっても、甲株式会社は、自己株式について権利は取得しない。
241条2項は、「株主(当該株式会社を除く。)は、その有する株式の数に応じて募集新株予約権の割当てを受ける権利を有する。」と規定しており、当該株式会社が自己株式の数に応じて募集新株予約権の割当てを受ける権利を有することを否定している。
したがって、本肢における甲株式会社がその発行する新株予約権を引き受ける者の募集において株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合であっても、甲株式会社は、自己株式について権利は取得しない。
(R3 予備 第18問 エ)
公開会社でない取締役会設置会社は新株予約権を引き受ける者の募集をするに当たって株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることを決定する場合において、取締役会の決議によって募集事項等を定めることができる旨の定款の定めを設けることはできない。
公開会社でない取締役会設置会社は新株予約権を引き受ける者の募集をするに当たって株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることを決定する場合において、取締役会の決議によって募集事項等を定めることができる旨の定款の定めを設けることはできない。
(正答)✕
(解説)
241条3項2号は、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合の方式の1つとして、「取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合…取締役会の決議」と掲げている。
したがって、公開会社でない取締役会設置会社は新株予約権を引き受ける者の募集をするに当たって株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることを決定する場合において、取締役会の決議によって募集事項等を定めることができる旨の定款の定めを設けることはできる。
241条3項2号は、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合の方式の1つとして、「取締役会の決議によって定めることができる旨の定款の定めがある場合…取締役会の決議」と掲げている。
したがって、公開会社でない取締役会設置会社は新株予約権を引き受ける者の募集をするに当たって株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えることを決定する場合において、取締役会の決議によって募集事項等を定めることができる旨の定款の定めを設けることはできる。