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会社法 第281条

条文
第281条(新株予約権の行使に際しての払込み)
① 金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、前条第1項第2号の日に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、その行使に係る新株予約権についての第236条第1項第2号の価額の全額を払い込まなければならない。
② 金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、前条第1項第2号の日に、その行使に係る新株予約権についての第236条第1項第3号の財産を給付しなければならない。この場合において、当該財産の価額が同項第2号の価額に足りないときは、前項の払込みの取扱いの場所においてその差額に相当する金銭を払い込まなければならない。
③ 新株予約権者は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
過去問・解説
(H23 司法 第41問 ウ)
新株予約権の行使に伴う株式の発行は、金銭が会社に払い込まれることがないため、資金調達方法となり得ない。

(正答)

(解説)
281条1項は、「金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は…株式会社が定めた銀行等の払込みの取り扱いの場所において、その行使に係る新株予約権についての…価額の全額を払い込まなければならない。」と規定しており、新株予約権の行使に際して、金銭が会社に払い込まれることがあることを前提としている。
したがって、新株予約権の行使に伴う株式の発行は、金銭が会社に払い込まれることもある、資金調達方法となり得る。
総合メモ
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