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会社法 第289条

条文
第289条(新株予約権証券の記載事項)
 新株予約権証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。        
 一 株式会社の商号
 二 当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権の内容及び数
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